墓じまい・改葬をするには墓地埋葬法で定められた手続きが必要です。墓じまい・改葬の手続は「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号)に定められており、墓を管理する寺院などによる埋葬証明書と、改葬先の受入れ証明書、改葬許可申請書などを自治体に提出し、許可を得る必要があります。実際には書類の手続だけでなく、墓がある寺院などの理解を得ることが必要で、なかには寺院から法外な離檀料を求められるなどトラブルに発展することもあり、面倒な手続きをまとめて当店では代行します。
墓じまい・改葬に関する面倒な書類の手続きを代行します。
墓じまい・改葬に必要な6つの行政手続き
①「改葬許可申請書」を現在お墓がある地域の市役所からもらう
②「受入証明書」を移転先のお墓の管理人からもらう。
③「埋蔵証明書」を現在のお墓の管理者からもらう
④「改葬許可証」をもらうために、現在お墓がある地域の市役所に
「受入証明書」と「埋蔵証明書」を提出する
⑤「改葬許可証」を提示し、現在のお墓からお骨を取り出す
⑥「改葬許可証」を提示し、移転先にお骨を納める
まとめ
墓じまい・改葬には、「改葬許可書」を手に入れる必要があります。また同時に、その「改葬許可書」を手に入れるためにも、「改葬許可申請書」「受入証明書」「埋蔵証明書」を役所や霊園から手配する必要があります。
墓じまい・改葬には4つの書類が必要となります。
○改葬許可申請書
○受入証明書
○埋蔵証明書
○改葬許可書
墓じまい・改葬には6つの手続きが必要となります。1つでも手続きを怠ると墓じまいや改葬ができないのでご注意ください。